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第九十回渋谷法律相談センターコラム「竹木の越境のルール変更」

1 「越境した根は切ってもいいが、枝は切ることができない」ということを耳にしたことはありませ

 んか。そうです、これまでの我が民法はそのようなルールを定めていました。

  しかし、令和5年4月1日の民法改正により、隣地の竹木の枝が越境した場合の切り取りに関する

 ルールが変更されました。

2 改正前の民法233条は、2項で隣地の竹木の根が越境したときは、自らその根を切り取ることを

 認めながら、1項では枝が越境した場合には、竹木の所有者に枝を切除することを請求することしか

 認めていませんでした。立法当時の枝と根の場合を別異に扱った理由については、色々な説明がなさ

 れているようですが、近年はこの規定の合理性を疑問視する声が多かったようです。

  ただ、そのため、竹木の所有者に切除を請求しても、枝を切除してくれない場合には、越境の都

 度、裁判を起こして、枝の切除を命じる判決を得て、更に強制執行の手続きを取らざるを得ませんで

 した。

3 しかし、これでは救済を受けるための手続きがいかにも過重です。そこで、今般の民法改正によ

 り、一定の場合に越境した枝を自ら切り取ることができるようになりました。

4 改正後の民法233条は、竹木の枝が越境した場合、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に

 枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、3項で次のいずれかの場合には、自ら越境した

 枝を切り取ることができるようになりました。

 (1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当期間内に切除しな

   いとき

 (2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

 (3)急迫の事情があるとき

5 竹木の枝が越境した場合の切り取りに関するルール変更は、以上のとおりですが、改正後の民法

 233条の具体的事例への適用についてご心配がある場合には、弁護士会の法律相談をご利用くださ

 い。