本日、今月15日に逮捕された当会会員の事案に関連して、別の当会会員が、弁護士資格を持たない業者から債務整理事件の紹介を受けていたとする弁護士法違反の容疑で、警視庁から検察庁に事件送致を受けたとの報道に接しました。 事案が事実とすれば、弁護士法上許されない行為であり、極めて遺憾です。 当会は、これまで以上に会員における弁護士倫理の向上に努め、弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。
2025年(令和7年)1月28日第一東京弁護士会 会長 市川 正司